日本人と結婚した外国人は多くの場合、「日本人の配偶者等」という結婚ビザに変更する必要があります。

行政書士小川真事務所

結婚ビザについて

国際カップル

結婚

日本には多くの外国人が生活しており、日本人と外国人が結婚するケースも増えてきました。
国際結婚をした後も日本で生活を続けるためには多くの場合で外国人配偶者の在留資格を「日本人の配偶者等」という在留資格いわゆる結婚ビザに変更あるいは取得する必要があります。
結婚の手続きが完了したからといって自動的に結婚ビザが与えられるわけではなく、入管による審査を経て結婚ビザを取得する必要があります。
審査を経るわけなので、手続き上は夫婦となっているのに結婚ビザを取得することが出来ず日本で夫婦生活を送れないといったケースも出てきます。
この背景には、結婚ビザ取得を目的とした偽装結婚をするケースが後を絶たない現実があるためです。
入管としてはこのような偽装結婚を防ぐため、実態のある婚姻関係を証明できない場合には結婚ビザを認めないというスタンスを取っています。
そのため、どのような交際を経て結婚まで至ったかを詳細に説明することによって偽装結婚ではないということを入管側に認めてもらう必要があります。実態ある婚姻関係の証明は申請する側が書面をもって証明することが求められていますので結婚ビザ取得へのハードルは決して低いものではありません。
このページでは、結婚ビザ申請に際し交際期間から注意すべき点についてご説明します。
チェック二人の年齢差が大きく離れている
一般的に年の差結婚は珍しいことではありませんが、偽装結婚の多くのケースで夫婦間の年齢差が大きく離れていることがあるため私の実務感覚として入管側が警戒を強めているように感じます。
この場合は二人の交際の経緯や交際中の様子などを詳細に説明することによって疑念を払拭することが可能です。交際中の写真や通信記録などを提出することによって交際から結婚までの信ぴょう性を高めることが出来ます。
チェック結婚紹介所のお見合いや出会い系サイトによる結婚
出会いの形は様々あり、結婚紹介所によるお見合い結婚や出会い系サイトなどのマッチングアプリがキッカケとなり結婚することも多いと思います。
しかし、偽装結婚の多くが上記のケースによるものも少なくないため非常に強い警戒感を持たれることは否めません。
この場合は、二人の交際の経緯や交際中の様子などを詳細に説明することに加えて結婚紹介所や出会い系サイトの詳細な説明も必要になります。
運営元の概要や規模、登録審査基準などを説明し信用に足るものであると納得させることができれば疑念を払拭することが出来るでしょう。
チェック日本人配偶者の収入が低い場合
真の結婚だとしても日本人配偶者または扶養者の収入が低ければ結婚後の生計維持が難しいと判断され不許可になる可能性が高まります。目安として300万円以上の年収があることが望ましいです。その他、資産や親族の援助等によって生計を維持していくことが可能な場合は、それに係る立証資料を提出することにより認められる場合もあります。
チェック日本人配偶者が過去に外国人との結婚・離婚を繰り返している
このような場合は、偽装結婚を強く疑われるため不許可のリスクが高まります。
過去の離婚に係る詳細な説明や立証資料を提出し、過去の結婚が偽装ではないことを証明することに加えて今回の結婚に関する詳細な説明も必要となるため、より許可へのハードルは高くなると言えます。
チェック外国人配偶者が外国人パブなどの水商売従業員である(あった)場合
日本人と外国人が結婚するケースとして行きつけの外国人パブなどの水商売店で従業員として働いていた外国人配偶者と出会い結婚に至るケースも少なくありません。
しかし、このような水商売系の仕事をすることは永住者やすでに結婚ビザを持っている方などの一部の在留資格をお持ちの外国人にしか認められておらず、その他多くの在留資格で就労が制限されている職種です。アルバイトをすることも認められていません。
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者以外の在留資格で働いていた場合には違法ですので在留不良とみなされ不許可となります。
チェック交際期間が短い場合
交際期間が3か月以内であるスピード婚の場合には結婚の信ぴょう性に疑義が生じる可能性が高くなります。実際の偽装結婚ではお互いが会った回数が少ないケースや交際期間が極端に短いケースが多くあるため該当する場合は注意が必要です。
この場合にも交際から結婚に至るまでの詳細な説明や写真や通信記録などの立証資料を提出することにより疑念を払拭する必要があります。
チェック交際期間を証明できる写真をほとんど撮っていない場合
立証資料として交際期間中の二人の写真は大変重要になります。友達や親族などと写っている写真があれば二人の交際や結婚が周りの人達にも周知されていることが客観的に分かります。また、スマホや携帯が普及していて気軽に写真を取ることができる現在において写真がないことはかなり不自然に思われます。
写真は立証資料として重要な役割を果たしますので交際期間中になるべくたくさん撮っておくことをおススメします。
以上が結婚ビザ取得に向けた注意点になります。
いずれにしても結婚ビザを取得するためには二人の交際から結婚までの詳細を説明し、二人の結婚が真の結婚であることを証明しなければなりません。そのために交際の記録となりうるものは全て保管しておいたほうが申請をする際に大いに役に立ちます。
また、全ての外国人が日本人と結婚したら結婚ビザを取得しなければならないわけではありません。
技術・人文知識・国際業務や技能などの在留資格いわゆる就労ビザをお持ちの方は結婚により職場や職業が変わるなどのことがなければそのままの在留資格で日本で結婚生活を送ることも可能です。
ただ、日本人の配偶者等の在留資格を取得することが出来れば就労の制限がなくなるなどの大きなメリットがあります。
国際結婚をお考えの方は、このページを参考にしていただき是非幸せな日本での結婚生活を送ってください!

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