転職後、初めて在留期間更新申請を行う際には在留資格変更申請時と同じような審査を経ることが必要となります。

行政書士小川真事務所

就労ビザの在留期間更新について

在留資格(就労ビザを含む)には、永住者等の一部の在留資格を除き在留期間が設けられています。
在留期間は個々の事情により審査を経て決定され多くの場合で1年、3年、5年などの在留期間を与えられます。(これより短い在留期間もあります。)
在留期間更新時において前回の申請内容と何も変更点がない場合には、会社や仕事内容についての審査は前回申請時に審査済みですので比較的スムーズに審査が進みます。
一方、在留期間更新時に前回申請時から転職をしているような場合や配置転換により仕事内容が変わっているような場合には注意が必要です。
なぜなら現在お持ちの在留資格(就労ビザ)は前回申請時の内容に基づいて審査が行われ取得したものだからです。このような場合には在留資格変更申請と同じように新会社の財務状況や新しい仕事内容と専攻内容との関連性、資格該当性についての審査が必要となるため単純な在留期間更新より慎重な審査が行われることになります。
在留資格(就労ビザ)を持っているからといって当然に更新されるわけではありませんのでご注意ください。
以下では在留期間更新(前回申請時より転職等の変更あり)についてのポイントや注意点について紹介していきます。
チェック仕事内容と大学等の専攻科目・学習内容との間に関連性があること
職務内容が大学や専門学校で学んだ専門的知識・技術を活かした職務内容であるかが重要なポイントです。
仕事内容と専攻科目・学習内容との間に関連性が見られない場合や関連性は見られるものの職務内容全体として見たときにその専門的知識・技術を活かす機会が少ない場合などは許可が得られません。
また、専門学校卒業生は大学卒業生等に比べて仕事内容と専攻科目・学習内容との間の関連性がより強く求められる傾向にあります。
チェック転職後の会社の経営状態が健全であること
雇い入れる会社の財務状況が健全であるかも大きなポイントです。継続して安定的に雇用できる状況でないと審査上マイナスになります。
大幅な赤字決算でも許可が得られないわけではありませんが、その場合は事業計画書などで詳細に黒字転換への道筋を説明し審査官に納得してもらう必要があるため許可へのハードルが高くなります。
チェック同じ職種の日本人と同等の給与水準であること
同じ職種の日本人と外国人との間に不当な給与差別をすることは禁止です。
外国人であることを理由として同じ仕事をする日本人社員と差をつけた給与設定はしないよう注意してください。
チェック前回申請時の書類と今回の申請書類との間に齟齬がないこと
本人の学歴や職歴について前回申請書類と今回申請書類との間に違いがあると信ぴょう性が疑われ不許可になる可能性があります。これは前回申請時より変更がない場合にも注意が必要です。
うっかりして記入漏れや記入ミスがあるまま申請しないよう注意しましょう。
入管では、その人の過去の申請内容について保管されていますのでご自身でも過去の申請書類を控えておくことをオススメします。
チェック納税や各種の届け出等の義務を履行していること
日本で働く外国人にも日本人同様、納税の義務があります。税金の滞納がないように注意しましょう。
また、住所が変わった場合や会社を辞めた場合等は、入管へその旨を届け出る必要がありますので忘れないようにしましょう。
以上が在留期間更新申請(前回申請時より変更あり)についての大まかなポイントや注意点にないます。
申請は在留期間が到来する3か月前から可能ですので前回申請時より変更がある場合は余裕を持って申請することをオススメします。
また、在留期間更新時期より3か月以上ある場合には就労資格証明書交付申請をすることにより転職後の会社の財務状況や仕事内容と本人の専攻科目・学習内容との関連性等について前もって審査をしてもらうことができます。
就労資格証明書を取得することができれば、転職後の在留期間更新申請がスムーズに進みますので取得を検討されることをオススメします。

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